健康保険(けんこうほけん)とは、日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度をいう。
日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民、および1年以上の在留資格がある日本の外国人は何らかの形で健康保険に加入するように定められている(≠強制保険)。
沿革
日本で最初の健康保険制度は、第一次世界大戦以後の1922年(大正11年)に初めて制定され、1927年(昭和2年)に施行された。元は鉱山労働などの危険な事業に就く労働者の組合から始まったこの制度は徐々にその対象を広げ、市町村などが運営する国民健康保険制度の整備により"国民皆保険"が達成されたのは1961年(昭和36年)である。
健康保険の種類
- 被用者保険
- 地域保険
詳細は「国民健康保険」を参照
- すべての個人事業主、協会管掌健保の任意適用事業所とする認可を受けていない個人事業主の従業員、無職者(任意継続被保険者と後期高齢者医療確保法に該当する者及び生活保護をうけている者を除く)が加入する。
- 国民健康保険(国保) - 市町村と東京都23区の各区が行っている。
- 国民健康保険組合 - 自営業であっても同種同業の者が連合して、国民健康保険組合を作ることが法律上認められている
- 国民健康保険は被保険者の払う保険料のほか、国庫支出金、都道府県支出金、組合保険からの老人保健拠出金や退職者給付拠出金などでまかなわれている。年齢構成的に高齢者が多いため、保険料(保険税)は高く、市区町村によって大きな差がある。
- 国民健康保険の保険料は所得等によって保険料が変わり、その計算方法は以下のような場合が多い。
- 【保険料】=【(前年世帯総所得-基礎控除額)×所得割保険料率】+【均等割額×被保険者人数】+【世帯平等割額】+【資産税額×資産割率】
- 保険料率は各市区町村によって大きく異なるが、概ね5~10%程度である。
- 均等割額や世帯平等割額も各市区町村によって� ��きく異なる。
- 資産税額については固定資産税の税額のことであり、その一定割合が賦課されることになるが、この制度については特に関東の自治体で採用している場合が多い。
- 賦課限度額や保険料軽減制度が設定されていることが多い。
- 本来の保険料(「医療給付分」)の他に「後期高齢者支援金分」や「介護納付金分」(40~64歳の被保険者のみ)が賦課される。
- 後期高齢者医療制度
詳細は後期高齢者医療制度で
75歳以上の者と後期高齢者医療広域連合が認定した65歳以上の障害者を対象とする医療保険制度(ただし、生活保護受給者を除く)であり、2008年4月1日からスタートした。
保険者は各都道府県ごとの全市町村で構成される後期高齢者医療広域連合であり、 財源は被保険者の払う保険料、健康組合等が拠出する後期高齢者交付金、国、都道府県、市町村の補助や負担金により担われる。
ここでは、仕組みについては組合健康保険(組合健保)と協会管掌健康保険(協会けんぽ)を対象に記載する。保険診療に際しては、組合健保や協会けんぽ以外の健康保険も基本的に同一のルールに基づいている(医療機関を受診した際の本人の自己負担比率などの細部は異なる場合がある)。
- (参考)生活保護(医療扶助)
生活保護受給者のうち被用者保険の対象者でない者については、保険制度によらずに公的扶助制度により生活保護の一種として医療の提供が行われる。
適用事業所
健康保険への加入は企業単位でなく、事業所(本社、支社、工場など)単位で行われ、健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、厚生労働大臣の認可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所)がある。
- 強制適用事業所
- 法人事業所
- 個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人以上の事業所
- 任意包括適用事業所
- 個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等の事業所
- 個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人未満の事業所
協会管掌健康保険の場合、基本的には事業所単位で適用されている。� �都道府県を越えて事業所所在地が移転した場合には管轄の全国健康保険協会の支部が変わるので保険証を交換する。その他、同一都道府県内での事業所所在地の移転や、被保険者が(都道府県を越えるか否かに関係なく)転勤する場合には、基本的には保険証は交換しない) なお、組合健康保険の場合は法人(企業)一括の単位で適用されている。
給付の対象者
被保険者
事業所が健康保険の適用を受けた場合、労災保険や雇用保険とは異なり、法人から労働の対償として報酬を受け取っていれば、法人の役員も含むすべての被用者(一般の従業員)は原則として被保険者となる。
短時間就労者(パートタイマー)として使用される者の加入については、身分関係ではなく、常用的使用関係の有無により判断される。具体的な取扱い基準については、次のようになっている。
- 1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の従業員の勤務時間の概ね4分の3以上であること。
- 1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の従業員の概ね4分の3以上であること。
上記のいずれにも該当する場合、被保険者となる。
以下の場合は日雇� ��例被保険者となる。ただし、適用事業所等において引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるときとして年金事務所長等の承認を受けた場合はこの限りではない。詳細は、日雇健康保険で。
- 日々雇用される者で1ヶ月未満の者
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
- 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者
なお、健康保険の加入者は退職後も「任意継続被保険者」として最長2年間は被保険者となることができる。(下記の「退職後の健康保険」を参照)