あなたは第九のステップの受信者であればどのように対応する
第九章 NHKの新規約及び内規に沿った解約手続き - Yahoo!知恵袋
NHK受信契約の解約を考えたとき、NHKの内規に沿った方法で手続きを進めれば一番簡単にコトが進むのは考えるまでもないでしょう。
ところが、知恵袋の一部のNHKに恨みを持つケンカ大好きな回答者がNHKとケンカする方法を「解約方法」などと偽って執拗に書き込んでいるようです。これらの方法は「NHKとケンカする方法」に過ぎず、何の解決にも結びつきません。
解約を考えたとき、冷静によく考えてみてください。
その目的は「解約すること」ですか?それとも「NHKとケンカすること」ですか?
一部の偏った思想の方の私怨を晴らす行為にお付き合いは無用です。
ステップ1 解約の検討を始めたときに絶対にやってはいけないことがあります。それは
ネット上や知恵袋で紹介されている小手先の解約方法を一切試さないこと
これが絶対条件です。
少し知恵を回せばわかりますが、NHKの担当者はネット上の代表的な不正解約方法や知恵袋で書かれている姑息な小細工についてはとっくの昔にすべてチェックしています。
これが何を意味するのかと言えば。
紹介されている方法を試した時点でNHKに強力な疑念を抱かせてしまう
ことに他なりません。
平たく言うと「初めから不正解約ですよ」と自己申告するに等しい行為と思っていただいて間違いないでしょう。
特に知恵袋で紹介されたのと全く同じ内容通りに書� ��を書いたり、話したりした時点で「ああ、この人はウソをつこうとしているな」と判断されるわけです。
そもそも、そんな方法がネット上に公表され広く知られた時点ではもはや陳腐化している、というのは受信料問題に限ったことではなくおかしなギャンブル攻略法などにも共通して言えるでしょう。
真面目に受信機を廃止して解約するというのは実はなんら難しいことではありません。この知恵袋でもそんなおかしな方法を試さなくても簡単に解約できたよ、という報告もいくつも普通に寄せられているのです。
なぜ高ISOステップ2 受信機を置いたままでは解約できない。
第一章 複雑怪奇なNHK受信料問題を読み解く
ステップ3でも取り上げましたが、判例では受信機を置いたまま解約の意思表示をしても解約はできず、解約の効果も生じない。とされています。
これを知らずにただただ「解約したい~」「解約したい~」と希望だけを言っても解約できないのは当たり前のことで、「なぜ解約できないのか!」などと意味不明のことを言っても通用するはずもありません。
無理を通そうとすると自然に不法行為と犯罪行為に手を染めることになってしまいます。
確実を狙うなら、まずはNHKがぐうの音もでないくらい、いっさいがっさいテレビ� ��ワンセグも完全撤去しましょう。
ステップ3 新規約に準拠した具体的な流れの一例
☆テレビ、ワンセグの完全撤去(これが先です。撤去予定、では不可です)
☆NHKに電話でかまいませんので廃止の事実を届け出る
☆NHKから廃止届けの用紙を送ってくれます。
☆廃止届けに指定の4項目を記入して返送します(証明できる書類があれば一緒に送ります)
リサイクル票や買取証明書などの証明書類が揃っていればそれで簡単に済んでしまいますのであとは受理通知を待つだけです。
解約が成立したら届出の日に遡って過払い受信料があれば返金されます。
問題は実家や友人に譲ったりして証明書が出ない場合です。
解約の要件に「NHK側の確認」要件がありますので、証明書が出ない場合は家の確認も一つの選択肢です。
もちろん家宅捜索権が無いことを理由に家の確認を拒むこともできますが、そうすると「NHK側の確認」要件が欠けてしまい、解約が成立しないだけのことです。
規約上NHKに「確認をしなくてはならない義務」は一切ありませんので、契約が継続し、視聴者の支払い義務が継続するだけのことです。
家の確認をさせないのであれば何か別の客観的な方法でNHKを納得させる必要があります。
「オレの口先だけを信じろ」が通用しないのは言うまでもありません。
元々規約変更の目的は、わりとはっきりしていて、
★テレビを視聴しているのに「壊れた」などとウソ偽りを述べて不正に解約する人を撲滅すること。
★「内容証明+配達証明の自作の廃止届け」を名実共に無意味にすること。
です。この2点についてはかなり厳しく追求されます。
特に一方的に送りつけた内容証明の廃止届けなどは初めから「不正解約」だとみなされます。
なお、さらに追い討ちをかけるのが、届出が虚偽であった場合は解約の成立の後であっても解約の日に遡って解約が無効となり、受信料全額を請求される、ということです。
法律上は最大20年分30万円あまり(衛星契約の場合は40万円余り)の受信料の追徴が可能となっています。(遡る期間については規約に記載がありませんので民法の時効の定めによります。民法724条ではNHKがあなたに騙された事を知った日から3年、不正解約の日から20年と定められています)
新規約も載せておきますね。
(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。
なお、確認方法については放送局によって違うようですが、共通しているのはNHKのブラックリストに載っているかどうかで180度対応が異なる。ということです。
これまで滞納もなく目立ったトラブルが無い優良視聴者については簡単に電話で済ますこともあるようですが、
★契約時にすぐ犯罪サイトで紹介されている代表的な不正解約の方法を試したり、ウソが多い、小細工をした、つまらないトラブルを起こした、などの方は無用に解約が困難になってるようです。
ステップ4 解約に伴う滞納金の扱い
一部の方が「滞納金に困って解約したい」「解約して滞納金を消したい」などと少し勘ちがいされている質問が散見されます。
「解約」とは将来に向かってのみ有効ですから、過去に溜まった滞納金を無くするものではありません。
たとえ解約が成立しても過去の滞納金は払わなくてはなりません。
その辺りのことは勘ちがいなさらないようにしてください。
滞納金については一括がきついなら分割払いなどで支払うようNHKと協議なさってください。
巻末付録 アナログ停波に伴う契約終了届け
受信規約附則(アナログ放送の終了に関する措置)
10 第9条の規定にかかわらず、放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送(以下「アナログ放送」という。)の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)設置がないこととなった受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情
11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。12 NHKは、付則第10項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、アナログ放送終了日に遡り、放送受信契約が終了しないものとすることができる。
内容は通常の解約に準拠したものになっていますが、終了届けの場合にはアナログ放送終了の日から1年以内に届出をすると放送終了の日に遡って契約が終了になり、それ以降の受信料も返金されるのがその特長です。
アナログテレビしかなくて7月に受信ができなくなり、ワンセグも無く、ケーブルテレビのデジアナ変換も該当しないのなら早めに0120-151515に電話して手続きをなさってください。
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